嘱託産業医と専属産業医の違い|選任基準・業務・企業が確認すること

嘱託産業医と専属産業医の契約案を比較する担当者の手元

産業医を選ぶとき、「嘱託産業医」と「専属産業医」のどちらが必要なのか、違いが分かりにくいと感じる企業担当者は少なくありません。

大きな違いは、産業医がその事業場に専属するか、社外の医師等と契約して定期的に関与するかという点です。どちらを選任するかは、希望だけでなく、事業場の労働者数や有害業務の有無により法令上の基準が定められています。

目次

嘱託・専属の選任要件は事業場の人数と業務で決まる

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任する必要があります。常時1,000人以上の労働者を使用する事業場や、法令で定める有害業務に常時500人以上を従事させる事業場では、専属の産業医が必要です。

常時3,001人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を2人以上選任する必要があります。人数は会社全体ではなく、原則として事業場単位で確認します。

事業場の状況基本的な考え方
常時50人未満産業医の選任義務はない
常時50~999人産業医1人以上。一定の有害業務に500人以上従事する場合は専属
常時1,000~3,000人専属産業医1人以上
常時3,001人以上専属産業医2人以上

個別の事業場への適用は、従業員数の数え方、事業場の単位、有害業務の内容等によって判断が必要です。迷う場合は所轄の労働基準監督署等へ確認してください。

嘱託産業医とは

嘱託産業医は、企業に常勤するのではなく、社外の医師等と契約し、定期的な訪問や面談、書類確認、助言を受ける形が一般的です。

  • 職場巡視
  • 衛生委員会への参加・助言
  • 健康診断結果に基づく医師意見
  • 長時間労働者や高ストレス者への面接指導
  • 休職・復職、治療と仕事の両立に関する相談
  • 健康教育、職場環境改善への助言

訪問日数や契約時間には限りがあるため、企業側で窓口担当者を決め、必要な情報を整理して共有できる運用が重要です。

専属産業医とは

専属産業医は、その事業場に専属して産業医業務を行う医師です。大規模な事業場や一定の有害業務を行う事業場では、労働者の健康管理や作業環境を継続的に把握する必要性が高いため、専属産業医の選任が求められます。

専属産業医であっても、診療を行う主治医とは役割が異なります。業務と健康状態を結び付け、就業上の措置や職場環境の改善について事業者へ意見を述べることが中心です。

嘱託と専属で産業医の職務は変わるか

産業医として求められる基本的な職務には、健康診断や面接指導の結果に基づく措置、健康管理、作業環境・作業管理、健康教育、健康障害の原因調査、職場巡視などがあります。

嘱託か専属かによって、必要な健康管理を省略できるわけではありません。違いが出やすいのは、事業場に関与できる時間、現場情報を把握する頻度、相談への対応方法、担当する拠点や従業員数です。

嘱託産業医を選ぶときに確認すること

  • 訪問頻度と1回の滞在時間
  • 職場巡視と衛生委員会を同日に実施できるか
  • 健康診断結果をどのように受け渡すか
  • 面談の予約方法と緊急時の連絡方法
  • 意見書や報告書の作成範囲
  • 訪問日以外の相談対応
  • 休職・復職やメンタルヘルス案件への対応経験
  • 担当変更・契約終了時の引継ぎ

費用を比較するときは、月額だけでなく契約に含まれる業務を確認します。産業医・企業向け支援サービスで支援内容を確認し、事業場の人数、所在地、訪問頻度、面談や意見書の範囲をそろえて見積もりを依頼してください。

50人に近づいた段階で準備すること

従業員数が50人に達してから探し始めると、候補者選定、契約、社内体制、衛生委員会等の準備が重なることがあります。

  • 事業場単位の常時使用する労働者数を確認する
  • 衛生管理者の候補と衛生委員会の運用を確認する
  • 健康診断結果、労働時間、ストレスチェック等の情報管理方法を整理する
  • 産業医へ依頼する業務と訪問頻度を整理する
  • 選任・報告の期限と手続きを確認する

50人到達時の全体像は、従業員50名の壁とは?産業医選任の条件と罰則で解説しています。

よくある質問

従業員50人未満でも嘱託産業医と契約できますか

選任義務がない事業場でも、外部産業医と任意に契約することは可能です。公的支援で対応できる内容も確認し、発生している課題と必要な関与の頻度から検討します。

オンライン対応だけで産業医業務を完結できますか

面談や打合せの一部はオンラインで実施できる場合がありますが、職場巡視など現地確認が必要な業務もあります。事業場の状況と契約内容に応じて組み合わせます。

会社全体で50人を超えたら産業医が必要ですか

産業医の選任義務は、原則として事業場単位で確認します。ただし、事業場としての独立性など個別判断が必要となる場合があります。所在地、指揮命令系統、労務管理の状況を整理し、判断に迷う場合は所轄の労働基準監督署等へ確認してください。

まとめ

嘱託産業医は社外の医師等と契約して定期的に関与する形、専属産業医はその事業場に専属して産業医業務を行う形です。

常時50人以上で産業医の選任が必要となり、常時1,000人以上、または一定の有害業務に常時500人以上を従事させる事業場では専属産業医が必要です。自社の人数と業務を事業場単位で確認し、法令上の要件と実際に必要な支援の両方から選びましょう。

参考情報

北陸こころとからだ産業支援センターの企業向けサービスでは、事業場の規模、所在地、必要な業務を確認して産業医体制をご案内します。具体的なご相談は、お問い合わせフォームから承っています。

目次